運営規定
自立支援型デイサービス 今日まる。
地域密着型通所介護 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社香まるが開設する自立支援型デイサービス今日まる。(以下、「事業所」という。)が
行う地域密着型通所介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び
管理運営に関する事項を定め、要介護者に対し、事業所の生活相談員、機能訓練指導員、看護師、
准看護師等の看護職員及び介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において、排
泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話、機能訓練等の適切な地域密着型通所
介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
① 名称 自立支援型デイサービス 今日まる。
② 所在地 千葉県茂原市南吉田 4224-1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に
法令及びこの規定を遵守させるため必要な命令を行う。
② 生活相談員 1名以上
生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護の業務に従事す
るとともに、事業所に対する地域密着型通所介護の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画の作成の補助等を行う。
③ 機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。
④ 看護職員 1名以上
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
⑤ 介護職員 1名以上
介護職員は、地域密着型通所介護の業務に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
営業日 :月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日を除く。
① 営業時間 : 8:00~17:00
: 2単位13:15~16:20
(地域密着型通所介護の利用定員)
第6条 地域密着型通所介護の利用定員は次のとおりとする。
1単位15名
2単位15名
(地域密着型通所介護の内容)
第7条 地域密着型通所介護の内容は、次の通りとする。
一 日常生活上の世話
二 機能訓練
三 入浴サービス
四 レクリエーション
五 健康チェック
六 送迎
七 生活指導(相談・援助等)
(地域密着型通所介護の利用料その他の費用の額)
第8条 地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通所介護に要した交通費は、次の額を徴
収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分1㎞ごとに35円
3 利用者の希望によるその他の費用
一 おやつ代 80円
二 おむつ代 100円、パット代 50円
三 洗濯代 150円
四 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を 徴収する。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
6 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、茂原市とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者が地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。
一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと
二 体調によってはサービス等を中止していただく場合があること
三 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡していただくこと
(緊急時等における対応方法)
第11条 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、利用者に対する地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録する。
2 事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。
(非常災害対策)
第13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。
(業務継続計画の策定等)
第14条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するものとする。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 定期的に業務継続計画の見直し及び変更を行うものとする。
(地域との連携など)
第15条 指定地域密着型通所介護事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 事業者は、虐待等の発生又はその発生を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第17条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するものとする。
(2) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(苦情処理)
第18条 事業者は、地域密着型通所介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、提供した地域密着型通所介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、提供した地域密着型通所介護指定に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時に取り決めておくものとする。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ、文書により得ておくものとする。
(その他運営についての重要事項)
第20条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。また、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
採用時研修 採用後3ヶ月以内
① 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は利用者に対する地域密着型通所介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保管するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社香まると事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は令和2年1月1日から施行する。
この規程は令和3年5月1日から施行する。
この規程は令和6年3月1日から施行する。
この規程は令和6年4月1日から施行する。
重要事項説明
地域密着型通所介護 重要事項説明書
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 |
合同会社 香まる |
主たる事務所の所在地 |
〒299-4104 茂原市南吉田4224-1 |
代表者(職名・氏名) |
代表社員 小関 茂則 |
設立年月日 |
平成 31 年 3 月 29 日 |
電話番号 |
0475-44-6760 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 |
自立支援型デイサービス 今日まる。 |
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サービスの種類 |
指定地域密着型サービス事業・地域密着型通所介護 |
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事業所の所在地 |
〒299-4104 茂原市南吉田4224-1 |
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電話番号 |
0475-44-6760 |
|
指定年月日・事業所番号 |
令和 2 年 1 月 1 日 指定 |
1291500161 |
利用定員 |
定員15人 |
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事業の実施地域 |
茂原市 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 |
利用者がその有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、地域密着型通所介護を提供することを目的とします。 |
運営の方針 |
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 |
4.提供するサービスの内容
指定地域密着型サービス事業(地域密着型通所介護)は、事業者が設置する事業所に通っていただき、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。
5.営業日時
営業日 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 ただし、年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。 |
営業時間 |
午前8時00分から午後17時00分まで |
サービス 提供時間 |
午前 9時00分から午後12時05分まで 午後13時15分から午後16時20分まで |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
生活相談員 |
常勤 1 人、 非常勤 2 人 |
介護職員 |
常勤 2 人、 非常勤 3 人 |
看護職員 |
常勤 人、 非常勤 3 人 |
機能訓練指導員 |
常勤 人、 非常勤 2 人 |
7.サービス提供の責任者
サービス提供の管理責任者(管理者)は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
管理責任者の氏名 |
管 理 者 小関 茂則 |
8.利用料
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割2割3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)通所サービスの利用料・・・基本部分のみの額となります。
【基本部分】
介護保険負担割合・利用料金 【3時間~4時間】1日あたりの単位数
要介護度区 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
通所介護費 |
416単位 |
478単位 |
540単位 |
600単位 |
663単位 |
自己負担1 |
427円 |
491円 |
555円 |
616円 |
681円 |
自己負担2 |
854円 |
982円 |
1,110円 |
1,232円 |
1,362円 |
※ 地域区分別の単価(6級地 10.27円)を含んでいます。
【加算部分】
入浴介助加算(Ⅰ) 40円/1日につき
個別機能訓練体制(Ⅰ)イ 56円/1日につき
介護処遇改善加算Ⅳ 所定単位数に6.4%を乗じた単位数
(2)その他の費用
延長料金 |
利用者の希望により、サービス提供時間を超えてサービスを利用した場合、1時間につき1,000円の延長料金をいただきます。 |
おやつ代 |
おやつの提供を受けた場合、1回につき80円の食費をいただきます。 |
おむつ代 洗濯代
|
おむつの提供を受けた場合、1回につき100円の実費をいただきます。 洗濯を希望された場合、1回につき150円の実費をいただきます。 |
その他 |
上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |
(3)キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合もキャンセル料は発生しません。
(4)支払い方法
上記(1)から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、10日以内に差し上げます。
支払い方法 |
支払い要件等 |
銀行振り込み |
サービスを利用した月の翌月の15日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 房総信用組合 店番 122 普通口座 2136423 |
現金払い |
サービスを利用した月の翌月の15日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。 |
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
10.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター(又は介護支援専門員)及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 |
電話番号 0475-44-6760 面接場所 当事業所の相談室 |
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 |
茂原市役所高齢者支援課 |
電話番号 0475-20-1572 |
千葉県国民健康保険団体連合会 |
電話番号 043-254-7428 |
〒299-4104 千葉県茂原市南吉田4224-1 TEL:0475(44)6760 FAX:0475(44)6761